キャッシュレス社会到来!
クレジットカード・キャッシング・電子マネーの基礎知識


タクシー代、新聞代、高速道路料金、NHK受信料、電気、電話、ガス等公共料金・交通機関の定期券、乗車券・病院の治療代等のクレジットカード決済、キャッシング電子マネーの多様化、おサイフケータイの登場などキャッシュレス社会が急速に拡大してます。
当HPは、キャッシュレス社会に役立つクレジットカードキャッシング電子マネーの基礎知識をまとめております。


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クレジットカード・キャッシング・電子マネーの基礎知識

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キャッシュレス社会に役立つクレジットカード・キャッシング・電子マネーの基礎知識をまとめております。
クレジットカードに関する法律・規制等
多重債務者救済を目的に、①改正貸金業法、②改正割賦販売法が適用されます。

法律改正によって、クレジットカードの審査も厳しくなる見込みです。

①改正貸金業法
多重債務者救済、多重債務の防止を目的として2006年12月に成立し、2010年の6月に本格施行される予定です。

この法律は、クレジットカードのキャッシング部分を対象にしています。貸金業法は、1983年の制定以来、何度となく改正されてきましたが、2006年の改正は、制定以来、最大の改正といえます。

<改正の内容>
1.上限金利の引き下げ
貸金業法は、①出資法、②利息制限法という法律によって規制されています。
貸金業法制定前の出資法では、貸付利率の上限はなんと、109.5%でしたが、以後何回かの改正によって引き下げられ、現在では29.2%が上限となっています。

一方、利息制限法が規定する金利は、元本が10万円未満は年20%以下、10万円以上100万未満は年18%以下、100万以上は年15%以下になってます。

この両者の金利差が、いわゆる「グレーゾーン金利」といわれています。利息制限法では、制限金利を超えて貸付しても罰則規定がないため、消費者金融、カード会社は、その間のグレーゾーン金利(20~29.2%)で貸し付けて収益を上げてきました。

今回の大改正は、このグレーゾーン金利を撤廃して、出資法の上限金利を最大20%に引き下げるというものです。カード会社、消費者金融にとっては、大打撃です。会社の存亡にもかかわるでしょう。

さらに、問題は「過払金返還請求」です。利息制限法を超えて払い過ぎた利息部分について、消費者から請求があった場合には、返還しなければならないというものです。各カード会社、消費者金融は、これに備えて、将来の引当金を積む必要があります。

2.総量規制
借入総額が、年収の3分の1を超えてはならないというものです。経済白書によれば、現在の借入利用者に当てはめると約半数が規制の対象になるそうです。

さらに、議論の善し悪しは分かれるところですが、①自社からの貸付残高が50万円を超える場合、②複数社からの総借入残高が100万円を超える場合 においては、年収等の資料(源泉徴収票、確定申告控等)の取得が必須になります。

②改正割賦販売法
こちらにも総量規制が導入されます。

この法律では、①割賦販売、②ローン提携販売、③割賦購入あっせんという三形態が対象となります。

この法律が対象とするキーワードは、①分割、②支払い回数です。一括払いは対象となりません。

信販会社の個品割賦(いわゆる月賦・分割払い)は、ショッピングローンとも言われ、所得水準の低かった戦後に登場し、消費者の利便性を高め、日本の経済成長に大きな役割を果たしてきました。そして、2001年には、割賦販売方式が銀行系クレジットカードにも認められるようになりました。

割賦購入あっせんのクレジットカードを発行する場合には、経済産業省に登録する必要がありますが、経済産業省は、訪問販売、通信販売等による悪徳商法にによる被害状況等から、この個品割賦の仕組みを公正なものに改正しようとしているようです。

本人確認法と個人情報保護法

<本人確認法>
以前は、クレジットカードを申し込む場合には、申込書に記入して、銀行口座の届出印を押印すればOKでしたが、2003年1月に「本人確認法」が施行されため、申し込みの際には、本人を確認する運転免許証やパスポート、住民票写し、健康保険証などの身分証明証の提示が必要になりました。

施行された理由は、①テロ資金対策、②マネーロンダリング防止のためです。

<個人情報保護法>
高度情報化社会に対応した個人情報の保護を目的に、2005年4月に個人情報を取り扱う全事業者に対し、完全施行されました。

企業に個人情報の開示義務が発生するため、消費者からの開示請求等も増加するとみられ、個人情報の流出問題も含め、カード会社にとっては新たな課題となっております。


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