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クレジットカード・キャッシング・電子マネーの基礎知識
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キャッシュレス社会に役立つクレジットカード・キャッシング・電子マネーの基礎知識をまとめております。
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貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)
消費者金融など貸金業者の業務等を規制する法律が「貸金業法」です。サラ金問題が登場した昭和58年に制定されました。
貸金業規制法の内容は、①貸金業者の登録制、②貸金業者の業務に対する規制、③業務に対する行政の監督権限などから構成されています。
①貸金業者の登録制の導入
貸金業を開業するには内閣総理大臣(各地の財務局・財務事務所)又は都道府県知事に申請して事前登録する必要があり、3年ごとに登録の更新を受けなければなりません。
無登録業者は10年以下の懲役若しくは1000万円(法人は1億円)以下の罰金又はこれらが併科されます。
②貸金業者の業務行為に対する規制
消費者(借主)を保護するための規定で、次のようになっています。
1.過剰な貸付の禁止
2.貸付条件を店内に掲示し、誇大広告を規制
3.契約書、受取証書などの書面交付の義務付け
4.「一切を業者側におまかせします」といった白紙委任状を業者が取得することの禁止
5.悪質な取立行為を規制
6.債権を譲渡する場合に関する規制
③業務に対する行政の監督権限
貸金業者に対する監督行政庁は、①金融庁及び各地の財務局と②都道府県知事です。
監督行政庁は、1.報告徴収、2.立入検査、3.業務停止、4.登録取消などの行政処分を含む監督権限があります。
貸金業者はこの法律によって厳しい規制を受けています。借主としては、違反行為に対しては毅然とした態度で臨むことが必要です。
利息制限法と出資法(出資の受入れ預り金及び金利等の取締りに関する法律)
貸金の金利は①利息制限法と②出資法により規制されています。
①利息制限法は、利息の上限金利を定めたもので、これ以上の金利を徴収した場合、その部分につき無効(元金の返済に充当される)としています。
ただし、「貸金業規制法」の「※みなし弁済規定」が適用になる場合には、これ以上の利息をとることが許されていますが、改正貸金業法の施行後は、このみなし弁済規定は廃止されます。
②出資法は、高金利の処罰などについて定めた法律で、この法律に違反すると刑事罰が科されることになります。
※みなし弁済規定と出資法
貸金業者が利息制限法の制限金利を超える利息を取れば、ただちにその超過部分が無効になるわけではなく、みなし弁済規定によって、利息制限法の超過部分であっても、一定の場合、出資法に違反しなければ有効な弁済とみなされます。
ただし、出資法の処罰金利である年率29.2%を超える金利をとると刑事罰が科せられます。
この刑事罰は、5年以下の懲役若しくは1000万円(法人の場合は3000万以下)の罰金、またはこれらが併科されます。
なおこの金利は20%に改正され、2010年6月までに完全施行されます。
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